大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人及び弁護人鍛冶良作の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、

刑法五六条五七条が憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の

判例とするところであるから(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大

法廷判決、判例集三巻一二号二〇六二頁)、論旨は採用することができない。その

余の論旨は、結局、単なる訴訟法違反を主張するに帰するのであつていずれも、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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